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相続人は誰だ? その3 【相続・遺言Q&A】

2008.8.28 相続・遺言

相続人は誰だ? その3 【相続・遺言Q&A】

さて、「相続人は誰だ?(その3 最終回)」です。
被相続人の財産は、死亡によりただちに相続人の所有となりますが、相続人が数人いるときは、その財産は共有となります。そこで「誰が相続人に当たり、持分はどうなるのか?」ということが問題となります。実際にあった登記のお話を交えながら説明していきましょう。


事務所の実例から
当事務所で担当させていただいた相続登記の案件から一つご紹介します。相談があったのは亡くなられた方の妹さんからでした。内容を確認すると、
1. 被相続人には配偶者、子がいない。
2. 直系尊属はすべて死亡。
3. 被相続人を除いた兄弟姉妹が7名、そのうち4名が既に死亡している・・・・とのことでした。
この案件においては配偶者、子、直系尊属がいないため、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟の中でも既に亡くなった方がいるので代襲相続として甥・姪が相続人となります。
この情報をもとに相続人の戸籍関係資料を調査を開始。すると代襲相続の甥・姪だけで15名、ご健在の兄弟姉妹を合わせて合計18名の法定相続人がいることが分かりました。
住所も広範囲にわたり、県内在住者が12名、県外在住者が5名、アメリカにも1名いらっしゃいました。相続人の確定までに2カ月近くを要し、戸籍や住民票取得のための実費だけでも3万円以上かかりました。
こうなると1枚の遺産分割協議書では対応できませんので、同じ内容の協議書を13通作成し合綴することで登記申請することになりました。
「なかえま通信’08/1月号」より (担当:大城 章)

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