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権利証を無くしてしまったら。。。【土地や建物の登記Q&A】

2008.9.9 土地建物の登記

権利証を無くしてしまったら。。。【土地や建物の登記Q&A】

あるお客様から、土地の売買をする予定だが権利証が無い、どうしたら良いかとの質問がありました。
売買等による所有権移転登記をする場合、売主側は権利証を提出しなければ登記ができません。これは銀行等からお金を借り入れる時の抵当権設定登記をする場合も同様です。
では、無くしてしまったら登記はできないの??
そんな時の対処方法を2つ教えします。



まず一つ目の方法として事前通知制度があります。
この制度は売主や担保提供者等の登記義務者に対して、登記所から郵送で「登記申請があった旨」の通知が行われます。通知を受け取った登記義務者(売主など)が、これに署名し、実印で押印して、通知された登記の申請が真実であることを登記所に申し出た時に初めて登記が実行されます。
この通知は「本人限定受取郵便」によってされ、これにより本人確認が行われます。
もう一つの方法は司法書士等による本人確認情報の提供制度です。
この制度は前述の事前通知制度を省略して登記申請できる方法で特則として認められています。
具体的には、司法書士が事前に本人と面談し、パスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を受けて本人であることを確認した上で、その面談日時・場所、所定の確認方法による本人確認をした旨等を本人確認情報として登記所に提供するというものです。
事前通知制度の場合には、郵便でのやりとりがあるため登記の処理に時間がかかりますが、登記費用は権利証がある場合と同額です。
対して本人確認情報の場合は、司法書士が別途書類を作成しますので、費用が加算されますが、登記の処理は早く進めることが可能です。
時間と費用のどちらを優先するかによって方法を決めるのが良いかと思われます。
※以前は「保証書制度」というのがあり、「権利証は無いけれど、私がこの不動産の持ち主だ」ということを保証してくれる人(保証人)が2名いれば登記を通すことができました。この時に保証人が署名・捺印した書類が「保証書」と呼ばれるものです。
現在の不動産登記法ではこの保証書制度は廃止されていますが、当時作成された保証書は現在でも同様の登記の時に限り有効です。詳しくは司法書士までお尋ね下さい。

(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’06/11月号より」

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