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借金も相続されるの?その① 【相続・遺言 Q&A】

2008.10.10 相続・遺言

借金も相続されるの?その① 【相続・遺言 Q&A】


相続財産とは一体、どのようなものをいうのでしょう。
相続や遺産と聞くと土地建物や貯金などといった、いわゆる「プラスの遺産」が頭に思い浮かぶかもしれませんが、
故人の借金などの「マイナスの遺産」もその対象となるのを忘れてはいけません。



相続開始を知ってから三ヶ月を過ぎると、単純承認といって、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなるので、親の残した借金に苦しめられそうな場合は注意が必要です。
プラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される場合は限定承認という方法があります。
例えば遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。
つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から三ヶ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。
また、限定承認は税務面での注意も必要になります。詳しく知りたいという方は税理士等にも相談してみましょう。
(日本司法書士会連合会発行「司法書士アクセスブック よく分かる相続」より)
(担当:國吉 千春)

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