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不動産の所有者の住所変更 【土地や建物の登記Q&A】

2008.8.19 土地建物の登記

不動産の所有者の住所変更 【土地や建物の登記Q&A】

今回のテーマは、不動産の所有者の住所変更についてです。
念願のマイホーム購入のため、銀行から住宅ローンの借り入れをしようとしたAさんですが、引越しのため現在の住所と土地の登記上の住所が違いました。こういうときはどうすればいいの?


「謄本に記載されている登記上の住所」と「印鑑証明書の住所」に不一致がある場合、住民票や住民票の除票、又は戸籍の附票等でもって住所移転の経緯を証明し、『所有権登記名義人住所変更登記』でそれを一致させた上で抵当権設定登記(住宅ローン等の借り入れの際に必要な登記)をします。
なぜ住所をそろえる必要があるか説明する前に、抵当権設定登記の添付書類について説明します。抵当権設定登記の際には、

① 権利証(または登記識別情報)
② 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
③ 委任状(実印にて押印)

が必要です。
抵当権設定の登記を申請するということは、不動産の所有者にとっては負担を強いられることになりますから、法務局の登記官は、「本当に抵当権設定をして良いのか?所有者は了解しているのか?」どうか所有者の意思を確認する必要があります。
そこで不動産の所有者しか持つことのできない書類(権利証や印鑑証明書)を添付させ、委任状には実印を押させるわけです。「権利証や印鑑証明書もあるし、実印も押してあるのなら、この申請は間違いないだろう」と登記官は判断するわけです。
ところが、添付された印鑑証明書の住所と登記簿上の住所に違いがあったら、登記官は「この人は本当に所有者?」と疑問に思うわけです。世の中には「同姓同名」の赤の他人がいることも考えられますから、同一人物であることを証明するために住所変更の登記が必要になるわけですね。
住所変更登記には、「登記簿上の住所」→「現在の住所」までの引越しの経緯が全てつながるように書類を集めます。住所が転々としているのであれば、全ての住所変更の流れがわかるような住民票や戸籍の附票などが必要になります。
これは引越し(住所移転)以外にも、結婚等による氏名の変更の場合も同様です。
住所変更あるいは氏名変更登記をせずに抵当権設定登記をおこなった場合は登記ができず、申請を取り下げることになりますので、よく注意しましょう。
(担当:國吉 千春)
「なかえま通信’06/7月号より」

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