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遺言を残すのは先のこと?

2016.2.5 相続・遺言

遺言を残すのは先のこと?

遺言を残すのはまだまだ先の事だと思っていませんか?
 もし万が一、若いうちに自分が不慮の事故にあってしまった場合、遺産はどう使われてしまうのでしょうか。遺言を残していない場合、遺産は法定相続によって相続人全員で分けることになります。
 「子供の頃、面倒をみてくれたおじさんにも遺産をあげたい」と生前思っていたとしても、おじさんは法定相続人ではないため遺産を受け取ることができません。
 「結婚はしていないが、長年付き合ってきた彼女又は内縁の妻に財産を譲りたい」などの場合も同様に、婚姻をしていないため法定相続人とはなりえず、遺産を受け取ることはできません。
 遺言は15歳以上であれば、親の同意なく作成することができ、遺言には大きく分けて以下の3つがあります。
 
1.自筆証書遺言
  自筆で記入が必要です。よくドラマで自宅のタンスから遺言が出てきたというのは、この遺言である場合が多いです。
  家庭裁判所での検認が必要となります。
2.秘密証書遺言
  文章が書けない場合など、パソコンや代筆などでも作成することができます。その代わり公証人役場にて公証人と証人2人の前で封印しなければなりません。
  家庭裁判所での検認が必要となります。
3.公正証書遺言
  公証人によって作成され、証人2人の前で封印されます。保管も公証人が行うため、長期保管による紛失の恐れがありません。
  家庭裁判所での検認が必要がないため、遺言の実行がスムーズにできます。
  それぞれの方式にメリット・デメリットがありますが、遺言を残すことは死亡後の遺産の把握と帰属を明確にすることで、相続人間の相続トラブルの防止に繋がり、遺産の管理も故人の意思が尊重されます。
 遺言に関する相談も無料でおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

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