2008.9.17
相続・遺言
相続人が行方不明!どうすればいい?【相続・遺言Q&A】
相続人の中に行方不明の方や、生死の不明すらわからない人がいると、遺産の分割協議ができず困ったことになります。どうすれば、よいでしょうか?
共同相続人の1人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産管理をする権限を持ちます。また、不在者財産管理人が権限外行為申立を行い、家庭裁判所から遺産分割協議の許可を得られれば、行方不明者にかわり不在者財産管理人が他の相続人と遺産分割をすることができます。
当事務所では、家庭裁判所に提出する書類作成も行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。
(担当:大城早苗)
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