2010.7.14
相続・遺言
今日のお客様(遺産分割協議書の作成依頼)
今日もとてもいい天気ですね。私達女性スタッフにとっては、お客様を訪問したり、法務局や裁判所へ行く際の夏の紫外線はとても怖いです。
本日は、遺産分割協議書作成をお願いしたいというお客様がお見えになりました。
被相続人(亡くなられた方)は、不動産はお持ちではなかったのですが、銀行や農協、郵便局等に預金があったので、金融機関より遺産分割協議書を提出するように求められたとのことでした。
このように、私達は不動産のみの遺産分割協議書だけでなく、銀行等の金融機関に提出する遺産分割協議書も作成しています。
しかし、遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人であることを証明する戸籍や原戸籍、除籍、住民票(本籍の記載のあるもの)等を集めて相続人を確定してからでないと作成ができません。また、金融機関に対しても相続人であることを証明する上記の書類を集めて遺産分割協議書と一緒に提出する必要があります。
ご自分で相続関係書類が集められないという場合は、私達にご依頼ください。
相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、会社登記等
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