沖縄県那覇市の司法書士

のうれんプラザすぐ横

相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、
会社登記等お気軽にご相談下さい。

  • line

お問い合わせ、ご相談はお気軽に。受付時間 9:00~17:00(平日)

今日のお客様(裁判所からの郵便物は放っておいてもいい?)

2011.2.8 借金問題

今日のお客様(裁判所からの郵便物は放っておいてもいい?)

 借金問題のご相談に来所されたお客様から、「裁判所から通知が届いたがそのままにしておいた」とお聞きすることが多々あります。
どうして放っておいたのか質問すると、「こわいから開けてない」という回答がとても多いのです。
 裁判所からの郵便物はおそらく、消費者金融会社等からの支払督促の通知だと思われますが、この通知を受けた日から2週間以内に異議の申立をしないと、その会社の主張が全面的に認められ、給与等が差押えられることがあります。
 この異議申立で、分割払いの交渉も可能ですので、絶対に通知は放っておかないで、中身を確認してください。
 来所されたお客様の中には、裁判所からの通知を放っておいて給与差押えを受け、会社に居づらくなり辞表を提出した方もいらっしゃいます。もちろん給与差押えを受けたからといって退職する必要はありませんが、給与差押えを受ける前に手をうっておくことが必要なのです。
 裁判所からの通知を受け取った方で、どうしたらいいのかわからない方は、相談してください。相談は無料です。その際には、裁判所から通知がきている旨と通知を受け取った日を必ずお伝えください。

相続・遺言、民事信託、成年後見、不動産登記、会社登記等

なかえま司法書士事務所までご相談下さい。

FAX:098-835-1386

受付時間 (平日)
9:00~17:00