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後見の申立て

2016.5.2 ブログ

後見の申立て

相続登記の依頼を頂く場合、同時に後見の申立ての依頼を受けることがあります。
例えば、亡くなられた方の金融機関の口座がロックされた場合、相続人が金融機関に提出する書類の一つとして、相続人全員の印鑑証明書が必要です。しかし、相続人の一人が認知症を患っているため、市役所などで印鑑証明書の交付が受けることが出来ない場合、その方のために成年後見人の選任が必要となる場合があります。
成年後見人になるためには、家庭裁判所に後見開始申立書と必要書類を提出しなくてはなりません。
提出書類
1.後見開始申立書
2.申立書附表
3.事情説明書
4.相続関係書類
5.医師による診断書
6.登記されていないことの証明書
7.親族同意書
8.財産目録、財産目録に関する資料
9.収支表、収支表に関する資料
10.その他

上記の書類は申立人が集めることも可能ですが、申立書の書き方、相続人全員を証明するため戸籍等を集めるには、法律の知識もそうですが、多大な時間と労力がかかってしまいます。
「後見の申立てを考えているが、なかなか仕事でそういった時間が取れない」という方は、初回無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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