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「会社の商号と目的」について~その2~

2009.10.22 会社の登記

「会社の商号と目的」について~その2~

これまで、会社の商号と目的は一体として捉えられていました。平成18年の会社法施行前は商号について類似商号規制があり、会社の目的が類似商号規制の及ぶ範囲を決めていたため、会社の目的については細かく分類された具体的な目的が要求されていました。しかし、会社法の施行後、類似商号規制が廃止されたことにより、目的の具体性が審査の対象からはずされ、商号と目的は一体として捉えることはなくなりました。
目的について
(1)目的とは
会社の目的とは、会社の存在目的としての「目的」ではなく、その目的を実現するための具体的な手段としての「会社が営む事業」のことです。会社の目的は取引社会の通念に照らし、事実内容がなんであるかを知り得る程度に明確に記載しなければなりませんでした。
従来、同一営業・類似商号が禁止されていたため、目的審査については厳しく審査されていました。例えば、「商業」、「工業」、「代理店業」等、抽象的な表現では具体性を欠くとして受理されませんでした。類似商号規制を撤廃することによって目的表現も大幅に緩和されました。
(2)目的の審査基準
目的審査の基準は「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」ですが、類似商号の規制が解禁されたことによって「具体性」が基準から外れることになりました。従って上記の抽象的な例でも「目的」として登記することが可能です。ただし、許認可申請、官公署に対する届出、金融機関の融資審査の過程において具体的な目的の記載が求められることがありますので注意が必要です。
担当:仲栄真 功

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