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司法書士と行政書士の違い

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「司法書士」と「行政書士」

「司法書士」と「行政書士」の違いについて、よく分からないという方は多いと思います。同じ「書士」という名前から、違いなんてないのでは?と思う方もいるでしょう。
たしかに「司法書士」と「行政書士」では、行う業務が重なる部分があり、それが分かりにくくしている原因でもありますが、それぞれの業務を具体的に比較してみると、違いがよく分かります。
手続きを相談、依頼しようと考えている方にとって、この違いは大変重要なことですので、このページでは具体的に説明いたします。

司法書士とは

頼れる身近な法律家

司法書士の取り扱い業務は、遺言書や相続関係の書類、協議離婚の際の離婚協議書のほか、内容証明書や契約書の作成など、行政書士の業務と重複する部分も多くあります。
しかし、司法書士の独占業務である不動産登記や商業登記などの登記業務から、成年後見や簡裁訴訟代理などの業務を通し「身近なくらしの法律家」として、みなさまの身近に起こりうる法律問題の解決やさまざまな相談に応じています。

登記のスペシャリスト

司法書士の様々な業務のなかで、主な業務のひとつとして挙げられるのが、登記業務です。
土地・建物の売買の際の、所有権移転の登記手続きなど、不動産登記で司法書士に相談される方は多いかと思います。さらに、司法書士が扱う登記業務は、不動産登記だけに限らず、会社設立の法人登記などの商業登記も含まれます。
これら、不動産登記、商業登記は司法書士の独占業務となっており、司法書士が「登記のスペシャリスト」と呼ばれる理由でもあります。

簡裁代理権

研修を受けた認定司法書士なら、簡易裁判所で審理される請求額が140万円以下の民事事件について、弁護士と同じ業務を行うことができます。 依頼主の代理人として、直接相手と交渉や調停を行ったり、簡易裁判所にて裁判を起こすことも可能です。

行政書士とは

「とりあえず行政書士に」

行政書士は他の士業に比べて業務範囲が広いので、「どこに相談すればいいのかわからない」といったお悩みをお持ちの方が、とりあえず行政書士に相談しようと言った具合に、とりあえずの相談が飛び込んでくることも多いようです。その特徴から、生活に密着した法律家と言えます。

書類のスペシャリスト

国民と行政をつなぐ役割を持つ行政書士は、当然、行政提出の書類に関するスペシャリストです。
主なものをあげると、車庫証明など自動車関連 ・会社設立 ・建設業許可関係 ・産業廃棄物許可関係 ・風俗営業許可関係 ・ビザ申請など国際業務 ・相続・遺言関係 ・各種契約書の作成など、取り扱う書類の数は数千~1万種類にも及ぶと言われています。

司法書士と行政書士の違い

司法書士と行政書士はどちらも法律関係の資格ですので、業務似たような内容の仕事になります。
しかし、実は同じように見えて、細かい業務規程でそれぞれの業務範囲が明確に制定されています。その業務範囲の違いについて具体的な業務で比較してみましょう。

相続・遺言関連の業務

業務内容 司法書士 行政書士
遺産分割協議書の作成 OK OK
遺言書の作成 OK OK
亡くなった方の戸籍謄本等を収集し、相続人の調査、確定 OK OK
相続登記 OK NG
相続放棄の手続き OK NG
家庭裁判所に対する調停、審判の申立書の作成 OK NG

相続手続きを行う際は、行政書士の場合は書類作成の範囲が規定されているため、全ての手続きを行うことは出来ません。
つまり、相続手続きを行政書士に依頼された場合は、行政書士が扱えない書類があるため、その部分で司法書士に依頼する必要があります。

会社設立関連の業務

業務内容 司法書士 行政書士
定款の作成、公証人役場での認証手続き OK OK
法務局(登記所)に対する会社設立の登記手続き OK NG

会社の登記についても、行政書士は最後の登記手続きができないため、その部分を司法書士に依頼する必要があります。
しかし、定款の作成、公証人役場での認証手続きはできるため、もし、登記以外の書類が必要であれば行政書士でも処理することは可能です。

司法以外の各種許認可手続き

業務内容 司法書士 行政書士
役所に対する各種許認可手続き NG OK
外国人の方のビザ申請手続き NG OK
自動車関連の手続き(自動車登録、車庫証明 etc..) NG OK

一般生活で良く行われる手続きについては、まさに行政書士の独壇場となっております。 生活に関連する登録で、司法の絡まないものについては行政書士の業務範囲です。

つまり、司法書士の仕事の特徴は「業務範囲は狭いがより専門性が強いこと」、行政書士の仕事の特徴は「取り扱える分野が広いこと」と言えます。

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