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相続権が重複した②

2015.10.30 相続・遺言

相続権が重複した②


相続関係の内容】
①次男Bは既に亡くなっている。
②祖父は孫Xを養子にした。
③祖父が死亡した。
このケースでは祖父より先に次男Bが亡くなっているため、代襲相続の要件を満たし、次男Bの相続分は孫Xが相続します。
そして孫Xは祖父の養子となっているため、祖父の子としても相続権があります。
今回の相続権の重複の場合は(昭和26.9.18民甲1881号)によると、孫Xは次男Bの相続分、養子としての相続分を取得するとなっています
つまり 養子Xは相続分として3分の2
     長男Aは相続分として3分の1 となるわけです。
前回と違い、今回は重複した相続権を孫Xは全て相続することができました。
相続の内容によって、どういった相続分になるのか様々です。相続に関する相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
(担当 仲榮眞 功一)

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