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会社名を決めるにあたって【会社の登記 Q&A】

2008.9.26 会社の登記

会社名を決めるにあたって【会社の登記 Q&A】


平成18年5月1日に現在の会社法が施行されてから、会社の社名(商号)に対する規制が緩和されました。


それまでの商法では、ひとつの市町村内で同業種の会社が同一または類似の社名を登記することはできないと規定されていました。会社設立時に使いたい社名があっても、近所によく似た名前の会社があれば、あきらめるしかありませんでした。
しかし、会社法ではこの規制がなくなったため、まったく同じ住所でなければ同一または類似の社名をつけることができるようになりました。以前、使いたくても使えなかった社名があれば、新たに変更することも可能でです。
もっとも、不正な目的で他社と同じ社名を使った場合は、社名使用の停止請求を受けます。
(日本司法書士会連合会発行「会社経営が変わる!新・会社法 中小企業のための会社法活用術」より)
また、「他と違う名前を付けたい!」と考える方もいらっしゃると思います。
そういう時は、会社の本店を置きたい場所の管轄である法務局、例えば那覇市なら那覇地方法務局へ行くと、管轄内にどのような会社が存在するのか(登記されているのか)を調べることができますよ。
会社の設立をお考えの方、詳しい話を聞きたいという方はぜひ一度ご相談下さい。
(担当:國吉 千春)

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