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「利益相反(りえきそうはん)」取引について その2

2009.10.8 土地建物の登記

「利益相反(りえきそうはん)」取引について その2

~利益相反の続きですよ~
ではここで問題です。今回の手続きについてタロー君が了承し、売却や抵当権設定の同意をすれば、特別代理人の選任は必要ないのでしょうか? 答えはNo!です。
利益相反行為であるかどうかの判断は、その行為の外形(周りから見たらどうかということ)で判断します。その行為が親権者の利益になるのかどうかを基準とし、子の意図やその行為の実質的な効果を問題とすべきではないと考えます。これは、そうしないと取引の相手方に不測の損害を与えるおそれがあるからです。つまり、いくらタロー君が親の窮状を理解して不動産の処分を了解したとしても、特別代理人の選任手続きは必要ということです。
それでは、どのようにして特別代理人を選任するのでしょうか?管轄は、子供の住所地の家庭裁判所になります。準備するものとしては、子1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。その他、
 申立書1通
 申立人(親権者)・子の戸籍謄本各1通
 特別代理人候補者の戸籍謄本,住民票各1通
 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案(遺産分割協議の場合)、金銭消費貸借,抵当権設定契約書等の案,不動産登記簿謄本(抵当権設定の場合)など
等が必要となります。郵便切手の準備等は、各家庭裁判所でも金額が違う場合がありますので、興味がある方はお気軽に当事務所のスタッフに声をかけてください。
(担当:大城 章)

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