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「利益相反(りえきそうはん)」取引について その1

2009.10.5 土地建物の登記

「利益相反(りえきそうはん)」取引について その1

まだまだ暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは、「利益相反(りえきそうはん)」についてです。利益相反と聞くと会社と取締役間における取引をイメージする方も多いかと思いますが、今回は不動産登記に関する利益相反についてわかりやすく説明していきましょう。
利益相反とはその言葉のとおり、ある行為が、取引の一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことを言います。不動産登記の場面では次のようなケースが利益相反に当たります。
《例》 金城さん夫婦には15歳になる男の子タロー君がいます。太郎君にはオジーから贈与された土地があり、既に登記もされています。最近、金城さんは自分が社長をしている会社の経営状態が思わしくないため、タロー君名義の土地を代理して売却(所有権移転)するか、或いはタロー君名義の土地に担保に銀行から借り入れ(抵当権設定)できないかと考えています。
実際にはよくありそうな話ですね。タロー君としては、家族のピンチなので協力したい気持ちがあるのですが、不動産登記上は彼の気持ちだけでは登記できません。何故なら、いくら親子であっても、親が子供の財産を勝手に処分することを法律は認めていないからです。
本来未成年の子については、親が法定代理人として法律上の手続きを代理します。ところが親(親権者)と子の利益が相反する行為については、親権者は子を代理することができず、その子のために、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。そして裁判所にて選任された特別代理人がその行為について子を代理することになります。~続く~
(担当:大城 章)

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