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相続トラブル

2015.9.4 ブログ

相続トラブル

相続のトラブル


上記のケースではA子は借金を支払わなければならない可能性が高いです。
遺言には、
包括的に遺言する場合(全財産の半分、3分の1など)
特定的に遺言する場合(A丁目B番の土地、建物など)
があります。
 今回のケースですと、遺言の内容が「全財産の10分の1を遺贈する」となっているため、包括遺贈ということになります。
 ではなぜ借金を払わなければならないのか。それは全財産はプラスの財産(預金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)を含むためです。そして「包括遺贈を受けた者は、相続人と同様の権利義務を有する」(民法990条)の規定によって、A子さんは10分の1のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も承継することになるのです。
【画 杏奈(姪っこ)  担当 仲栄真功一】

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